明治以降における神社の社格

明治以降における神社の社格


三、明治以降における神社の社格

官国弊社
 前記十万余社の内、全国六八力国の一宮は明治官制では 「官幣社(大中小社)・国幣社(大中小社)となり、一部が県社」となったが、一宮以外の地方神社は"県社・郷社・村社"となり、明治四年太政官布告によって、神官の世襲が廃され、延喜式以来の官幣社は中央政府の神祇官が祭るところとし、国幣社は地方官の祭るところと定められ、その他を"府社・県社・郷社・村社"に分けられた。

県社
 県社というのは、その県内における由緒ある有力神社が当てられ、そのほとんどは旧藩主の崇敬が厚く、神社の結構も揃っている神社があてられた。

郷社・無資格社
 郷社というのは、郷村の中でも首位にある神社を当て、郷村内の小社を"村社"として、郷社に付属せしめた。中には村社にも至らない無格社もあった。
 もちろん、明治四年に制定された社格は、その後「廃止・合併・昇格・創立」などが行われ、終戦当時の社格別神社数は左の通りである。 
(1)官幣社〔大社=六二。中社=二六。小社=五。〕
(2)別格官幣社〔二八。〕
(3)国幣社〔大社=六。中社=四七。小社=四四。〕
(4)府県社〔一一四八。〕
(5)郷社〔三六三三。〕
(6)村社〔四四、九三四。〕
(7)無格社〔五九、九九七。〕
   合計一〇九、七一二社
(山蔭基央 日本神道の秘義 p315)