神仏混淆 明治政府の扱い 東大和市の具体例

神仏混淆 明治政府の扱い 東大和市の具体例

・明治元年11月3日 66 蔵敷村熊野神社別当浄海複飾神職願書 里正日誌10p165
 熊野権現を熊野大神と改称 認められている
・寺社領村方ならびに物成取り調べにつき達書 p355
・蔵敷組合村々社寺領取調書上帳 p355
・明治2年3月 権現など仏語を神号とする神社は由緒退出方など達書 里正日誌10p73
・明治2年6月3日、神仏混淆実地調査が行われる(里正日誌)。10p409

 慶応四年三月、神仏分離令が出され、一般的習慣であった神仏習合が否定されたこのため、神社の取り扱いに変化が出てきた。八月には宅部村(市内)常覚院が「新補神職状」を鎮将府から下付され、十一月には蔵敷村(同)熊野神社別当の復飾改名願が韮山県から認められていた(66・83)。

 翌年正月、神祇官は、東京の十六か寺が神名を廃して仏宇にするとして、改称願を許可しなかった(72)。73~82には、寺院側の改称や称号のやり方と、これに対する神祇官の不許可の理由が書いてあり、興味深い。また、五月には、仁和寺宮から末寺へ対して唱え替えや還俗を禁止する達しが出ていた(65)。

 東大和市域の村々は、明治二年六月一日から神仏混淆の取り調べがはじまった(84)。取り調べは、韮山県が派遣した神主二人と村々の神主が加わり、社頭・社地に至るまで行われた。蔵敷村の取り調べにおいて、韮山県取調係から村内諸社に芋久保村神主がかかわるように申し渡された。これに対して、蔵敷村はこれまでの取り扱いと違うと申し入れたが、聞き入れられなかった。産子惣代と名主は、この取り調べを穏便に取り計らうこととし、韮山県取調係に申し渡しを認める「請書」(88-1・88ー2・88-4)や「願書」(88・88ー5)「議定書」(88ー3・88-6)を提出したのである。

 85・86・92は神仏混淆取り調べ中およびその後における芋久保村神主に関わる手紙であり、89は文久四年の時点における蔵敷村諸社との関係を示すものである。87・90には、蔵敷村の神仏混淆取り調べの経過が記してあるので、「請書」や「議定書」等が出されたいきさつを知ることができる。

 神仏混淆取り調べは、平兵衛新田・榎戸新田(国分寺市)のように進捗の見られなかったところもあつた(98)。この他、明治五・六年のもの含まれているが、67~71は宅部村御霊神社の神主に関するものである。

 蔵敷村は、九月に村内七社について変更を韮山県に願い出て、許可されている(91)。十二月になると、韮山県の役人が蔵敷組合の神仏混淆、社寺領、旧旗本領について二〇か年の本途永の取り調べを行った(93・94・95)。96と97には、このとき村が立て替えた役人の宿泊料が記されている。蔵敷村で問題となった熊野神社は、明治六年十二月に「村社」となった(99)。里正日誌解説10p548


狛江市史p939 9月4日承認と記されている。

・明治2年6月3日、神仏混淆実地調査が行われる(里正日誌)。10p409