基地跡地の部分開放・一時使用
現在は、その形跡を残していませんが、米軍大和基地返還運動の中で、画期とも云える基地の部分開放・一時使用が実現しました。
現在の桜が丘三丁目、警視庁総合教養訓練施設、東京都水道局東大和給水所の箇所です。かって、ここも米軍大和基地の一部で、野球場とトラックなどスポーツ施設を設けて米軍が使用していました。
部分開放・一時使用が許可された場所 クリックで大
部分開放・一時使用が許可された場所の現状
桜が丘市民広場とイトーヨーカドーの間の道を南下し、特別養護老人ホームさくら苑の南側のところです。
現在は施設が建設されています。クリックで大
◎昭和48年(1973)1月23日、日米安保協議委員会が開催され、在日米軍基地の整理統合問題が討議されました。
結論は、立川基地その他と共に大和基地の全面返還が合意されました。
具体的には、向こう三か年の間に国に返還され、その後、跡地の利用が決まることになりました。
◎東大和市は早速運動を開始しました。
・跡地の利用が決まるまで、運動施設のある場所を市民に使わせて欲しい。
・そのために基地の部分開放をして、一時使用を認めて欲しい
市長、市議会、関係組織、市民で構成された基地対策協議会総ぐるみで、国会、都議会を初め関係者、機関に対して何回も働きかけを行いました。その成果が実り
◎昭和48年(1976)11月26日、大和基地跡地の運動施設の暫定使用覚え書きを大蔵省関東財務局と結ぶまでに至りました。
ただし、覚書には、一時使用は「将来の跡地利用とは関係ない」ことが明記されています。跡地の利用をめぐって、警視庁の希望(職員教養施設として使用)、西武鉄道(株)の動き(車両基地および駅舎ビルとして使用)が伝えられており、市の計画と競合することが十分予測されましたが、一つの山場と受け取れました。
基地跡地の部分開放・一時使用
・昭和48年(1973)12月1日、市報「東やまと」159号、12月15日160号で、その状況を報告しています。
東大和中央図書館に保管されています。詳細はお読み下さるようお願い致します。
昭和48年(1973)12月1日、市報「東やまと」159号
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◎一時使用は決まっても跡地利用の全面解決は困難であり、「新しい局面に」直面していること、なお運動を継続することが必要であることを報じています。そして、野球場とグラウンド施設は土曜、日曜日に、市民に開放されることになりました。
昭和48年(1973)12月15日市報「東やまと」160号で紹介されている一時使用の区域と施設
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市は、昭和49年(1974)10月10日、第五回市民レクリエーション大会を一時開放された基地跡地で開催しました。
約2,000人の市民が参加しました。
東大和市民は土・日に優先して使用できました。
1回の使用時間は3時間とし、原則有料でしたが、スポーツを目的とする場合は教育委員会に登録すれば無料でした。
従来の基地跡地処分からは異例とも思える今回の一時開放でした。しかし、跡地の全体的な利用については、まだまだ問題がありました。市はその問題解決に奔走します。
次ぎに続けます。
(2019.06.20.記 文責・安島喜一)
米軍大和基地の返還、跡地の利用運動
昭和48年2月1日市報
向こう三か年間に正式返還
・市民のための◇◇◇
跡地利用計画を準備
◇東大和市民みんなが長い間待ち望みく
◇ねばり強い返還運動を続けてきた大く
◇和基地が、いよいよ全面返還されるく
◇ことになりました。〈
一月二十三日に開かれた第十
四回日米安保協議委員会におい
て、立川基地その他と共に大和
基地の全面返還が合意されまし
た。
具体的には、今後日米合同委
員会の手続きを経て、向こう三
か年の間に国に返還され、その後、跡地の利用が決まることになります。
市では、この地域が土地利用上、交通や生活の場の要点となる位置にあるところから、市の開発の基となる地域として利用計画を定め、皆さんのために役立てるよう、
今まで以上に強力
な働きかけを行なう準備を進め
ています。
現在は施設の一部が米軍人子
弟の教育施設(ハイスクール)
に使用されていますが、その他
は遊休施設となっています。
市では、この遊休施設、特に
運動場については、正式返還を
待たずに、早急に皆さんに開放
できるように要求し、陳情を続
けています。
運動公園や教育施設等に
大和基地返還の決定は、市民各位の長年の努力と関係機関のご努力の賜と思っている。
この跡地は歴史的にも、町づくりをすすめるうえからも、当市の
最も重要な場所である。そ
のため、市の計画にそった、
市民のための運動公園、教育
施設等に利用できる
よう市民の先頭に立
って運動を展開して
いきたい。
市民の皆さまのこ
支援とご協力を切にお願いし
たい。
東大和市長
尾崎清太郎
昭和48年12月1日号
大和基地跡地の運動施設
一時使用決まる
市民の根強い運動の成果
跡地利用問題 新しい局面に
大和基地対策本部と対策協議
会は、国に対し、跡地処分が決
まるまで、運動施設を開放する
よう申入れていましたが、この
たび、大蔵省との間で話が進展
し、フェンス、水道、便所等の
施設の整備が終わり次第市民に
開放されることになりました。
この暫定使用については、将
来の跡地利用とは関係ないこと
を前提としながらも、市民のた
めに開放されたことは、重大な
意味があり市民の根強い運動の
成果として評価されています。
跡地の管理者が、これまでの防
衛施設庁から大蔵省に移ったと
のうわさもある折から跡地利用
問題も、ここで、一つの大ぎな
やま場をむかえようとしていま
す。
暫定使用についての内容は次
のとおりです。
□土、日曜日は市に優先的に開
放する。(市が管理)
□使用料は一日一、五OO円と
する。(市が、市民の団体に
開放する場合の使用料につい
ては検討中)
□使用目的はスポーツ(レクリ
ェーショソを含む)に限る。
総合病院誘致は困難か
市民がいちば
ん切実に望んで
いる都立総合病
院の誘致につい
て、都や都議会
に再三にわたり
請願が行なわれ
ましたが、都で
は、現在のとこ
ろ総合病院建設
の計画はなく、
高度、高密度医
療を前提とした
専門病院をつくる方針であり、
これを通じて、地域医療のレベ
ルアヅプを図ることが明らかと
なってきました。
このような状況の中で、少し
でも市民の切実な要望を生かす
方法について、都衛生局との意
見の交換が行なわれました。
また、去る十一月十四日、対策協議会役員、市長、議長、は北多摩第一区選出都議会議員を市役所に招いて、総合病院、高校、
勤労福祉会館などの誘致を、再
度要請しました。
席上、都議会議員から、総合
病院は困難であること、勤労福
祉会館、高校、福祉作業所、老人
授産所については、都の計画に
入ることになっていることなど
が報告されました。また、市、
協議会の出席者ほとんどが、都
の計画を速やかに固め、国に要
請を行なうことが必要であり、
そのための援助をしてほしい旨
要請しました。
病院誘致で
医師会と話合い
医療機関を誘致する場合、地
元医師会との話合いがどうして
も必要です。このため市および
対策協議会では三回にわたり医
師会と話合いを行ないました。
この中で、医師会側から次のよ
うな提案がありました。
□救急医療センター、頭部外傷
予防接種センター、臨床検査
センター、心臓血管障害セン
ターおよび研究医療機能をそ
なえていること
□夜間、休日診療を行うこと
医師会側からの提案と市民の要望、都の方針などをどのように調整していくかが、今後の大きな課題です。
48年12月15日 160号
大和基地跡地の運動施設
一般開放始まる
開放に関する覚書き調印
土曜・日曜は東大和市民優先
十二月号市報でお知らせしたとおり、大和基地跡地の運動
施設が暫定的に開放されることになりました。
これは、長い間の市民の力強い運動の成果であり、今後の
跡地利用問題について、全市をあげて、さらに強力に運動を
進めていくことの足場となるものと考えられます。
この開放については、去る十
一月二十六日、大蔵省関東財務
局長と、東大和市長との間で一
時使用に関する覚書ぎがとりか
わされたものです。
本年一月二十三日、日米安保
協議委員会で、大和基地の全面
返還が合意され、去る六月三十
日に国に返還されて以来、ここ
で初めて一つの具休的な動きが
出てぎたといえます。
大和基地の返還と市民のため
の跡地利用を目指して、大和基
地対策本部と対策協議会は、国
会、都議会を初めあらゆる関係
者、機関に対して運動を続けて
ぎました。そして、特に運動施
設を一日も早く市民に開放する
ように要請してぎました。
この運動施設は、基地を米軍
が使用していた時にも、米側と
の話し合いにより使用した実績
があります。そこで、跡地処分
が定まるまでの間、国有財産の
有効利用という点からも適切な
措置が望まれ、国も、市民の強
い要望に応えるよう、従来の基
地跡地処分からは異例とも思え
る今回の開放がなされたものと
いえます。
しかし、この間、跡地の利用
をめぐって、警視庁の希望(職
員教養施設として使用)、西武鉄
道(株)の動き(車両基地および
駅舎ビルとして使用)が伝えら
れ、これらは現在も結論が出ず
市の計画と競合することが考え
られます。
今度の一時使用が決まったこ
とは、覚書ぎの中で将来の跡地
利用とは関係ないことを前提と
しながらも、大ぎな意味があり
跡地利用問題も一つのやま場を
むかえようとしています。
この開放に関する覚書ぎでは
次のようなことが確認されてい
ます。
一、使用目的は、だれが使用す
る場合でも、スポーツに限る
こと。
一、将来の跡地処分とは無関係
であること。
一、土曜日、日曜日は、東大和
市が使用すること。
一、土曜日、日曜日以外でも、
あいているときには、先願順
で使用させること。
なお、一般開放についての手
続き、使用上の注意などは下の
とおりです。
市では、この運動施設を、多
くの市民、団体に使用していた
だぎ、あわせて、跡地利用運動
の盛り上りを期待しています。