寄場組合の廃止、大区・小区制=明楽寺の番組会所で説明
明治初期政府の地方への対応を追うと、本当に面倒になります。今から考えるとどんな意味があったのか疑問に思えることが実施されるからです。
今回の寄場組合の廃止、大区・小区制もその一つではないでしょうか?
しかし、政府の地方支配体制が地方に実質的に組み込まれる一過程と思われ、東大和市の例を紹介します。もう暫くお付き合い下さい。
明治政府は明治5年(1872)10月、一大事業である戸籍編製のための戸籍区に大小の別を設けて、行政区として整備することを命じました(太政官布達)。
しかし神奈川県ては、大区小区へ移行する前に「区番組制」(くばんくみせい)を実施します。
明治6年(1873)4月、県内を二十の「区」に区分し、さらに区を細分した「番組」を設定しました。
蔵敷村・奈良僑村・高木村・後ケ谷村・宅部村・清水村の神奈川県五十区の六か村に、五十へ区に属していた芋窪村を加えた七か
村で、神奈川県第十一区第十番組か成立した。
実質的には、太政官布達でいうところの大区・小区なのだが、なぜか神奈川県では一旦この区番組という制度をとりいれている。
これが名実ともに大区小区制となるのは、明治七年(一八七四)六月のことである。「区」が「大区」に、「番組」が「小区」へと改称され、東大和市域の村むらの属する第十一区十番組は、第十一大区第十小区となった。
県と村方との間にあって、いわばクッションの役割を果たしていた「寄場組合」をなくすことにより、県の村方支配という構図をより明確にしたわけである。