小学校の制限外授業料の徴収(昭和5年・1930)

小学校の制限外授業料の徴収(昭和5年・1930)

 昭和5年(1930)世界恐慌は日本にも押し寄せました。それは都市・農村を問わず、深刻な影響をもたらせました。都市には失業者があふれ、農村には農産物価格暴落による疲弊が、人身売買を生むまでになったとされます。

 当時の大和村も例外でなく、さらに、貯水池建設に伴う耕地の減少(三分の一)は厳しく、貯水池の一時的ブームが去った後のピンチがこの時期に一度に重なりました。

 その中で、大きな問題となったのが教育費の確保でした。昭和元年から9年の間の村予算の中で占める教育費の割合は次の通りです。

(昭和初期大和村予算の経常費に占める教育費の割合
『東大和市史資料編』1p14 掲載の許可を得ています。クリックで大)

 絶えず50%以上を占めて、村の財政を圧迫していました。

 ここで起こったのが、授業料徴収問題です。当時の小学校(市町村立)は、原則として授業料は無料で、政令で徴収することを禁じられていました。ところが、昭和5年、大和村では、村の財政だけでは学校運営ができなくて、授業料を徴収することにしました。東京府にその旨を申し立てますが、府からは徴収してはいけない旨を通知してきました。

 これに対し、大和村では村議会の議決を経て、下記文書のように、授業料を徴収しなければ、不完全な教育設備が完成できないから、特例をもって制限外授業料の徴収を認めるように、更に認可願いを出しています。(一部意訳します)

 昭和五年三月七日
   東京府知事宛   大和村村長関田安衛門

 「本村尋常小学校並びに高等小学校において、制限外授業料を徴収致したく、村会の議決を得ました。
 特別の御詮議をもって御認可頂きたく、事情を記して、特段にお願い致します。

左記
一、制限外授業料徴収の目的 小学校内の諸設備完成に伴う歳入の不足を補うため
一、授業料額 尋常科 一人 一ヶ月 金二十銭
       高等科 一人 一ヶ月 金六十銭
一、徴収期間 昭和五年四月より昭和六年三月まで

制限外授業料の徴収を必要とする事情

 本村は、昭和五年度予算において、東京府よりの訓令と一般経済界の不況により、歳出に極力緊縮を加えました。それにもかかわらず、小学校費は、なお、前年度より増加し、別紙予算書の通りの状態です。これに対し、歳入には、村税は殆ど制限の極度に達しこの上の増徴は望めません。しかも、他に財源がありません。やむを得ず前年度の如く授業料を徴収して、不十分な教育設備の完成をはかり、歳入の不足を補うものです。」

(制限外授業料徴収の認可申請書
『東大和市史資料編』1p16 掲載の許可を得ています。クリックで大)

 この要請はどうにか認められたようで、特別に徴収をしたとされます。村人の負担はさぞ大きかったことと推察され、江戸時代以降続く、ふるさとの厳しい状況に身が堅くなります。ついに昭和8年(1933)10月1日、東京府知事により農村経済更生指定村に指定されました。農村救済の様相を帯び、部落あげての生活の合理化が指導されます。次ぎに続けます。

 (2019.07.05.記)文責・安島喜一

 

尋常小学校、高等小学校共に授業料の徴収増額議案が村議会に提出されています。
東大和市史資料編1 p16
 その後、

昭和五年三月七日

本村尋常小学校並びに高等小学校に於いて左記の通り制限外授業料徴収致したく議決を経候間特別の御詮議を以て御認可相成りたく事情を具し特段に及び申請候まで

左記
一、制限外授業料徴収の目的 小学校内の諸設備完成に伴う歳入の不足を補うため
一、授業料額 尋常科 一人 一ヶ月 金二十銭
       高等科 一人 一ヶ月 金六十銭
一、徴収期間 昭和五年四月より昭和六年三月まで

制限外授業料徴収を要する事情

 本村昭和五年度予算に於いては本府よりの訓令と一般経済界の不況により歳出に極力緊縮を加えるに拘わらず小学校費は尚前年度より増加し歳出総額に於いても別紙予算書の如き額に上がるの状態にしてこれに対し、歳入に於いては村税は殆ど制限の極度に達しこの上の増徴望むべからずしかも他に財源とてはこれ無きによりやむを得ず前年度の如く授業料を徴収して不十分なる教育設備の完成に資すると共に歳入の不足を補うとせるものなり