最初の村会(明治12・1879)

最初の村会(明治12・1879)

議員が選ばれた(神奈川県町村会規則)

・明治12年(1879)613日、神奈川県は「町村会規則」を布達しました。村に「村会」を置くことを定めたもので、国に先行すること1年前でした。
 議員の数は町村内の戸数の多少によって定められ、100戸未満は10人以下、100戸から200戸未満は15人、それ以上は200戸ふえるごとに5人ずつの増員とされました。
 選挙権・被選挙権はその町村内に本籍と住居を定める満20歳以上の男子で、村内に土地を持つ者とされました。
 町村会は毎年2回、5月と11月に開かれ、会期は戸長からの延期の申し出がないかぎりは10日以内とされました。
 議決する事項は
 町村の経費で支弁する事業
 町村の経費の予算・徴収方法
 町村共有財産の処分・維持方法
 戸数割税の徴収税率
 などでした。地方税の賦課は県から個人に賦課されるのではなく村に割り当てられていました。見方によれば、そのための議案であり、予算であったともされます。近代的な装いのもとに、江戸時代からのしきたりが残されていました。
 東大和市域の村々では、明治12年から13年にかけて、村会議員の選挙が行われ、議員が選ばれて、各村ごとに村会が成立しました。

蔵敷村の村会

 蔵敷村では明治12年(1879)75日、村会議員の選挙が行われ、7人の議員が確定しました。村の商人、比較的富裕な農民でした。
 翌13211日、最初の村会が開かれました。
 議案は、明治十二年度地方税地租割戸数割賦課法、明治十二年度協議費支出予算、協議費々則の三案でした。その日の内に可決されています。

高木村の村会

 高木村では明治12(1879)22日に、村会議員6名が選挙によって選ばれました。選挙結果は大和町史に次の表の通り紹介されています。戸長宅に高木村の「役場」が置かれました。
 左の表は高木村の歳出予算です。215円中、小学校費が32%、県に納める地租割税が25.5%、戸数割り15%です。県に納める税が40%を超えていることがわかります。
 小学校費、地租の納入、道路や橋の修繕などが中心になるもので、特に、地租を村に割り当てられ、村で徴収し、村が納めているところにこの当時の特色があります。
 このようなことから、現在の地方自治とはほど遠い、県の事務の執行を容易にする手段であったともいわれます。しかし、予算を村人の代表が議決するという、民主主義の方法が確立しつつあることは確実です。ところが、折からのデフレにも影響され、明治17年にはこれらの制度は大きく改正されてしまいます。
 注意すべきは、高木村には「村会」の他に「地主総代会」があって、睨みをきかせていたことです。

狭山村

明治12(1879)7月24日、役場に於て村会議員を選挙す。狭山村 杉本家『よよのかがみ