東大和市史資料編10
近代を生きた人びと
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④神奈川県の設置と名主組頭等の廃止
戸籍法布告の三か月後、明治四年(一八七一)七月「廃藩置県」の詔書が発せ
られた。慶応四年(一八六八)以来の「府・藩・県」を廃止し、あらためて
「府・県」が設置されることとなったのである。
そして四か月後の十一月、太政官布告により関東地方の「改置府県」が実施さ
れた。品川県・韮山県などが廃止され、新たに足柄県、神奈川県、東京府、入間
県、埼玉県などが設置された。この結果韮山県下の蔵敷村・奈良橋村・高木村(天
領分)・後ケ谷村・宅部村・清水村(新田分)・芋窪村(天領分)の各村は十二月
に、品川県下の清水村(本田分)・高木村(旗本領分)・芋窪村(旗本領分)は翌明
治五年(一八七二)一月にそれぞれ神奈川県の管轄となった。
この時点で、東大和市の母体となる各村むらは、はじめて神奈川県という同じ
支配体系に組み込まれることとなった。
そしてこの改置府県による管轄区域の改編にともない、戸籍
区も整理する必要が出てきた。
神奈川県では、蔵敷村・奈良橋村・高木村・後ケ谷村・宅部村・
清水村など旧韮山県一区を中心とする村むらを神奈川県第五十
区に、芋窪村など旧品川県を中心とする村むらを神奈川県第五
十一区とした。
また神奈川県では、この戸籍区を単に戸籍作成のためだけの
区画とせずに、地方行政区として県の通達等の伝達機能をも持
たせようとした。つまり、幕藩体制の名残を残した寄場組合を
廃止し、県ー戸長ー村方という行政区の位置付けをしようとし
たものと考えられている。しかし村にとっては、品川県や神奈
川県の管轄に変わることは、いわゆる「支配替わり」のひとつ
に過ぎなかったという見方もある。通達の出所や伝達ルートが
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変わっても、村には旧来通りの名主が存在し、村人の暮らしぶりに
も大きな変化は見られなかったからだ。
それか大きく変わることになるのが、名主・組頭の廃止である。
明治五年(一八七二)四月、太政官より「荘屋・名主・年寄等を廃止して戸長・
副戸長と改正」するとの布告が出された。
同時に「これまでの事務とともに土地人民に関する一切のことも取り扱う」こと
とされ、村方の事務を戸長・副戸長に集約しようとしたものと考えられている。
これを受けて、神奈川県でも各村へ通達を出しているが、なぜか単に「名主」と
いう呼称を「戸長」に改称するものに過ぎなかった。これは大政官布告の表現か
ら、布告の意図するところを十分に汲み取れなかったのか、それともあえて神奈
川県がそうした解釈をしたのかはわからない。ただひとつには、県としては、村
の戸長・副戸長の減員による、村財政の経費節減をねらっていたとの見方もある。
しかし結果的には、戸籍事務を取り扱う戸長と、村の一般行政を司る戸長が併存
することになり、かえって混乱することとなってしまった。
⑤高木村の混乱の整理
高木村はもともと幕府直轄地の一二三
石四斗あまりと、地頭酒井極之助持ち分
の六十五石が併存していた。しかも酒井
領のうち二十一石は、奈良橋村の所属で
あるという、極めて複雑な様相を呈して
いた。つまり高木村には、天領分
の名主と地頭領分の名主の二人が
存在し、それぞれの名主が、それ
ぞれの領分を管理していた。奈良
橋村にも名主がいたが、奈良橋村
の酒井家持ち分は高木村の地頭領
名主が一括して管理していたので
ある。
ところが廃藩置県、神奈川県へ
の管轄替えなど行政区の整理にと
もなって、この複雑な状況も整理
されることになる。つまり、神奈
川県と品川県の管轄替えの中で、
高木村と奈良橋村の共有のように
なっている元地頭領を、それぞれ
の村に振り分けて村の範囲を確定
しようとしたのである。さらに、
品川県庁では村の古書類を持参さ
せて検討した結果、元地頭領のう
ちの七軒を奈良橋村の所属にする
こととした。
しかし、この七軒は、実際の生
活の上では高木村の名主の支配で
暮らしていたため、この決定に困
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惑した。
そこで、地頭領の高木村・奈良橋村と
に振り分けられた分と、天領分を合併し
てひとつの高木村とすることを願い出た。
同時に奈良橋村の七軒も高木村に移るこ
とを申し出たのである。
結局これは受け入れられ、生活上の事
実と形式上の内容を一致させることがで
きたのである。
⑥区番組制から大区小区制へ
太政官布告による名主の廃止は、戸籍
区の役割が単に戸籍作成にとどまらず、
地方行政区として機能し始めているとい
う全国的な流れを追認したものとも言え
る。逆にそうした動きがあるからこそ、
戸籍区の戸長と村の戸長との間に混乱が
生じるわけでもある。そしてこうした動
きに対して、政府は明治五年(一八七
二)十月に出した太政官布達で、戸籍区
に大小の区別を設け、積極的に行政区と
して整備しようとしている。
この布達をうけて、神奈川県では十一
月になってから、寄場組合を廃止する通
達を出した。そして戸籍区の戸長・副戸
長をそれぞれ区長・副区長に任命した。
これにより、神奈川県では名実ともに戸
籍区が行政単位として位置づけられたこ
とになる。
ただ布達にある「大区・小区の区別」
はまだ行われず、いわゆる大区小区制の
実施は神奈川県の場合もう少し先のこと
となる。
明治六年(一八七三)四月、神奈川県
では「区画改正の大略」を定め、県内を
二十の「区」に区分した。さらに区を細
分した「番組」を設定し、区には「区
長・副区長」、番組には「戸長・副戸長」
が置かれた。区番組制の実施であるが、
神奈川県にとっては、実質的には大区小
区制の導入と考えていいだろう。
このとき、東大和市の土台となる、芋
窪、蔵敷、奈良橋、高木、後ケ谷、宅部、
清水の七か村は、神奈川県第十一区十番
組となり、十一区の区長は田無村の下田
半十郎、副区長は小川彌次郎、十番組の
戸長には蔵敷村の内野杢左衛門、副戸長
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には高木村の官鍋庄兵衛が任命された。
さらに十月には番組の村むらのうち戸長
など役職者を出していない村から「村用
掛」が選定された。これにより各村に戸
長・副戸長・村用掛のいずれかの役職者
が必ず存在することになり、県令ー区長
ー戸長・副戸長ー村用掛という地方行政
のルートができ上がった。そして十二月
には、ついに村の戸長・副戸長そして百
姓代という「村役人」を廃止し、幕府以
来の支配制度の名残が表面上は消滅する
こととなった。
次いで明治七年(一八七四)六月、神
奈川県はこれまでの「区」を「大区」に、
「番組」を「小区」と改称することを通
達した。これは「区・番組」を全国的に
使われていた呼称に変更しただけである
が、第十一区十番組は、第十一大区第十
小区となった。
⑦狭山村の成立
後ケ谷村と宅部村は、形式的には別々
の村とされていたが、実際には、田畑、
山林、家屋敷が入ワ混じって存在してい
た。極端に言えば、隣同士の家が
後ケ谷村と宅部村に別れてしまっ
ている状態で、生活上も不都合な
ことは多かったようである。そし
て明治六年(一八七三)の「地租
改正条例」をうけて、神奈川県で
も翌年から地価の調査が始まり、
土地にそれぞれ地番をつけること
になったが、端から番号をつけるとなる
と、こうした複雑な状況はきわめて都合
が悪かった。そこで、これをきっかけと
して、後ケ谷村と宅部村の混乱した状態
を解消するため、合併してひとつの村と
することになった。明治八年(一八七
五)二月、両村の農民八十七人の連名に
より「村名改称合併願」を区会所に提出
した。そして区の戸長、副戸長は、この
ねがいを神奈川令中島信行宛てに提出し、
翌月これが認められている。「狭山村」
の誕生である。
⑧郡区町村編成法
戸籍区の再編から発展した大区小区制
によって、神奈川県では旧来の寄場組合
や村のまとまりを利用しながら、各村方
を支配しようとしてきた。しかしもとも
と戸籍の編成を目的としたものだったた
め、区画の決め方など、その運用は全国
的には統一されていなかった。生活上の
実態を無視して画一的に実施したところ
では、実際の生活と行政上の組織にズレ
が生じることにもなった。逆に旧来から
の村のシステムが、行政の末端の組織と
して機能するという流れに傾き始めてい
た。
そうした中、明治十一年(一八七八)
七月に布告された「郡区町村編成法」で、
かつて単なる地理的名称に過ぎなかった
「郡」が、行政区画として「府県」の下
に位置づけられ復活することになった。
これにより旧来の町村も、末端の自治を
執り行う行政区画として明確に位置づけ
られた。
この郡区町村編成法は、同時に公布さ
れた「地方税規則」「府県会規則」とあ
わせていわゆる「三新法」といわれてい
るが、この三新法により「地方税」とい
う財源の明確化や、県会による審議制度
の導入など、地方行政区の姿形やその役
割分担が、ようやく幕藩時代のそれから
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脱却したように見える。
復活した郡の名称は、基本的にはかつ
ての郡名を踏襲することになっていたが、
多摩郡はその区域が広過ぎて一郡として
統治するには不便なため、神奈川県では
西多摩郡、北多摩郡、南多摩郡の三郡に
分割することを提案し、認められた。な
お、この時点ですでに東京府に属してい
た多摩郡の東部地域は、東多摩郡となり、
その後豊多摩郡へと変わっていく。
第十・十一・十二大区のほとんどの村
により北多摩郡が構成され、東大和市域
の各村も、すべて北多摩郡の管轄となっ
た。明治十一年(一八七八)十二月より
府中に北多摩郡役所が開かれ、北多摩郡
長は、砂川村の砂川源五右衛門が任命さ
れた。郡長は県令により任命されたが、
各村の「戸長」は、選挙により選出する
ことになっていた。そして村の戸長は、
原則として各村に一人ずつを置くことに
なっていた。しかし神奈川県では、小村
の場合は、なるべく数か村が連合して一
名の戸長を置くようにさせようと布達を
出している。それに対し東大和市域の村
むらは、原則どおり「各村に一名ずつの
戸長を配置したい」と上申している。戸
長の数を減らし、給料の支出額を抑えた
い県の思惑とは裏腹に、あくまでも村の
独自性を主張したわけである。その結果
「明治十二年三月、各村に戸長一人が置
かれ、小区戸長、副戸長から事務引継を
受けて、小区の事務は村に移った。」と
『大和町史』に記述されていることから、
どうやら村の主張が認められたようであ
る。
⑨連合戸長制
明治十四年(一八八一)松方正義の大
倉卿への就任以来、政府は極端なデフレ
政策を展開した。このため諸物価は急激
に下落し、深刻な不況に陥ることとなり、
町村の財政も危機的な状況となっていっ
た。そこで、こうした弱体化した村むら
を救済するため明治十七年(一八八四)
五月に町村体制の改正が実施された。そ
の内容は、それまで各村ごとに選出され
ていた戸長を、五〇〇戸を基準として連
合した地域に一人としたこと、さらに戸
長を「官選」としたことなどである。戸
長の管轄区域を広げ、複数の町村が連合
することで、財政力を高めようとしたの
である。また官選の戸長とすることで、
政府の政策をより直接的に末端まで行き
わたらせようというねらいがあったとも
考えられる。
村民の側から見ると、各村にいた戸長
が数村に一人となり、しかも官選となる
と、村の独自性が薄くなり、独立した地
方行政体としての村の位置付けが一歩後
退したことになってしまう。しかし、こ
れを村むらが受け入れたのは、やはり村
の財政問題が大きかったことの表れとい
えよう。数村が連合することにより、一
村あたりの負担を軽減しようとしたもの
と考えられる。
この地域では、芋窪・蔵敷・奈良橋・
高木・狭山・清水の六か村が連合し、七
月一日付けで狭山村の関田粂右衛門が新
しい戸長に任命された。そして連合戸長
役場が高木村の明楽寺に置かれた。現在
の高木神社の東隣りにあたり、連合戸長
役場跡として、東大和市文化財(市旧
跡)に指定されている。
⑩市制・町村制と組合村
明治十四年(一八八一)の国会開設の
勅諭により、明治二十三年(一八九〇)
に国会を開くことが約束された。そして
そのために憲法を制定する必要が生じた。
しかし、憲法の制定のためには地方自
治制度の整備が必要であった。明治政府
は明治二十年(一八八七)から地方制度
編纂委員を設置し、地方自治制度の研究
を重ねた。そしてその結果として、明治
二十一年(一八八八)に公布されたのが
「市制・町村制」である。その主な内容
は、
①自治体としての法人格が認められた
②条例規則の制定権が与えられた
③市町村費の支出はすべて市町村会の議
決に従うこと
などである。これらを見ると、ほぼ現在
の地方自治体の性格に近いものができ上
がるとも思えそうである。
ただ町村制第四条で「町村の財力が法
律上の義務を負いきれず、かつ公益上の
必要がある場合は、関係者の意
見に関係なく町村を合併したり
境界線を変更することがある」
としており、法律の主旨を実現
するためには、強制的な合併が
行われることが明記されていた。
これは、町村合併によって行政
事務にかかる経費を軽減する、
というのが大きな目的であった
といわれている。小さな町村が
個々に負担するよりも、ある程
度の規模にした方が効率的に事
務処理ができるということであ
る。
国の土台となる町村に自治体
としての性格を認める替わりに、
土台としての役割を十分に果た
せる基礎体力をつけさせるため、
政府は、合併を押し進めたので
ある。
実際全国に七万以上あった町
村が、この時の合併により一万
六千以下に減ってしまった。
神奈川県の場合も、一三八三
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あった町村が、三二〇へと激減している。
しかし合併といっても、江戸時代以来の
結びつきを解消し、新たな関係を作るこ
とはそう簡単にできることではない。そ
のため、神奈川県に限らず全国いたると
ころで合併に絡む騒動が発生した。蔵敷
村の内野杢衛門も、「自治体とは、風俗、
人情、習慣等によって自然に結びつき、
共通の徳義を持っているので、その区域
を残さなければ、古い習慣が壊れ、
遂には徳義さえも壊れてしまう」
との懸念から町村合併を行うべき
ではないと訴えている。
ただ神奈川県で特徴的なのは、
合併により単純な一村とならずに、
「組合村」という形式をとる例が
多かったことである。「組合村」
というのは、いうなれば折衷案で、
表面上はひとつの村として事務を
執り行うが、組合を構成する各村
むらの独立性がある程度保たれて
いる状態である。この組合村が、
全国の傾向と比べると神奈川県で
は格段に多かったのである。
そしてこの東大和市域の村
むらも、この組合村を作った
のである。
明治十七年(一八八四)に
成立していた連合戸長制を構
成する六か村により、「高木
村外五ケ村組合」が作られた。
明治二十二年(一八八九)六
月のことである。この村むらが、合併に
より一村となる道を選ばなかったのは、
生活圏としての旧来の村単位の結びつき
が強く、何よりも村としての独立制が失
われることを嫌ったためである。村の内
側での結束がそれだけ固かったというこ
との表われであろうし、裏を返せば、よ
そ者を受けつけない排他的な面が強かっ
たとも言える。
ところで、この組合村の設置にあたっ
ては、北多摩郡長はすんなりと認めたわ
けではないようである。もともと、小さ
な村を減らし強固な財政基般皿を作ること
が目的であったから、高木村ら六ケ村の
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提出した「組合設置願」に対し、なかな
か許可がおりなかった。どうやら郡書記
をつかって、組合村ではなく合併して一
村となるよう、説得しようとしていたよ
うである。しかし村方においては、郡長
が組合の設置を許可しないのは不当であ
ると訴えた「訴願書」なるものの草案も
作成されていた。この訴願書は、おそら
く内野杢左衛門が私案として書いたもの
と思われるが、組合設置が認められなけ
れば、郡長の上司に訴えるつもりだった
ようである。
「組合設置願」の提出が明治二十二年
(一八八九V四月一日であったが、村方
のこうした強硬な態度により、これが許
可されたのが、二か月後の同年六月六日
のことであった。
⑪三多摩の東京府移管
明治二十六年(一八九三)二月の第四
回帝国議会において、西多摩、北多摩、
南多摩の三郡を、神奈川県から東京府へ
移管するという法案が可決された。これ
により、現在の東京都の原形ができ上が
ったわけだが、この移管の裏には、地域
住民の利便性や意向とは関係のない、政
治的なかけひきがあった。
三多摩移管の表向きの大きな理由は、
東京府の水道の水源である多摩川と、そ
こから取水している玉川上水を、神奈川
県が管理するのは不都合であるというこ
とであった。また甲武鉄道の開通など、
多摩郡にとっては東京圏とのつながりを
求めた方が、利便性が高いという事情も
あった。
しかしその裏には、自由民権運動の中
心地である三多摩を東京府へ追いやるこ
とで、神奈川県会の勢力図を塗り替えよ
うという思わくもあったようだ。
いろいろな利害が絡み合う中で、移管
法案は帝国議会の会期末に突然に提出さ
れた。この突然さが、政治的かけひきの
材料であったこの法案の性格をよく表し
ているとも言える。しかし移管を求める
運動自体は、すでにその前から始まって
いた。
蔵敷村の内野杢左衛門は、明治二十二
年(一八八九)野崎村の吉野泰三らとと
もに「北多摩正義派」を結成し、北多摩
郡の「公益」を実現しようとしていた。
その公益のひとつが東京府への移管であ
る。明治二十三年(一八九〇)には、砂
川村の砂川源五右衛門ら二町九村の三十
八名の連名で「北・西多摩郡管轄替建白」
を公表している。さらに法案が提出され
た直後、激しい反対運動を展開する神奈
川の自由党に対抗するように、内野杢左
衛門、吉野泰三などの多摩三郡の有志一
五七九名は、法案の速やかな通過を衆議
院に請願している。
そして最終的には、強引とも言える議
会運営により、明治二十六年(一八九
三)二月二十八日、三多摩の東京府移管
法案は議会を通過し、四月一日より施行
されることとなった。
⑫組合村の合併騒動
市制町村制の実施などにより、行政制
度は近代化が図られてきたが、村民の生
活そのものには、劇的な変化は表れてい
なかった。江戸時代の五人組のような共
同体組織が、依然として人ぴとの暮らし
をしばっていた。
そうした状況では、村人の意識もあま
り変わることはなかったようだ。高木村
外五ケ村組合という、行政上はひとつの
まとまった組織になったはずだが、住民
にすればそれは形だけのことで、自分は
あくまでも清水村や高木村の村民だとい
う意識からなかなか抜けきれなかったよ
うだ。
そうした中、明治三十四年(一九〇