組合村
明和8年(1771) 明和の組合村
・1月、武蔵村山市全域と東大和市の西部にあたる、岸村・三ツ木村・横 田村・中藤村(幕領である市郎右衛門組と佐兵衛組)・芋久保村・宅部村 (現在は村山貯水池に水没)の六か村では、伊奈半左衛門の代官所に対して、吟味を受けた319軒1166名への夫食拝借を願いでており(乙幡泉家 文書七八九)市域一帯にあっても早魅の被害は大きかった。武蔵村山市史 上p1097)
・2月、夫食金の拝借が行われた。伊奈半左衛門代官所
後ヶ谷村では 総戸数45軒中38軒が「飢人」と認定され、4両2分 と永181文が拝借された。
・廻り田村では神社境内の社木を売却して1戸あたりに割って鐚(びた)354 文ずつを貸し与えた。(東村山市史上p800)
・5月、奈良橋、蔵敷、高木、清水、廻り田、宅部、後ケ谷の七か村が組合村議定を制定(明和の組合村)
他所よりやってきた変死人、行倒の病人にかかる費用の分担、他村との訴訟費用の共同負担、尾張藩の御鷹方の宿泊費用の分担をとり決めた三か条 (東大和市史p195)
文化2年(1805) 関東取締出役
文化4年(1807) 文化の浪人取締組合
文政10年(1827) 文政の改革村・所沢組合
明治3年(1870) 寄場組合の再編 小川村寄場組合
明治4年(1871) 戸籍区の設定(寄場組合の廃止) 韮山県一ノ区
寛政から文化ごろになると、無宿人、博徒、遊民などが横行して、関東地方の治安は乱れていたようです。
それというのも、支配者が小さい単位で村を統治していたために、取り締まりが充分にできなかったからでした。
そこで幕府は「関東取締出役」という警察機関を設置して、関八州(武蔵、安房、上総、下総、常陸、上野、下野、相模─東京、神奈川、埼玉、群馬、栃木、茨城、千葉)の取締まりに当らせました。
江戸時代、関東の八か国の称。相模(さがみ)・武蔵(むさし)・上野(こうずけ)・下野(しもつけ)・安房あわ・上総(かずさ)・下総(しもうさ)・常陸(ひたち)をいい、現在の関東地方に当たる。
この出役の活動を有効にするために、文政十年(一八二七)に改革組合村を関東一円につくらせて、治安の維持とともに、農民統制にも役立たせたのでした。
この組合は、四十、五十箇村を一つの単位として大組合としその中の三〜六箇村を小組合として組み合わせ、大組合には大惣代を数人、小組合には小惣代一人を代表者として選び、その運営に当らせました。
そして、それぞれの組合に寄場(役所)をつくりました。
江戸時代、関東の八か国の称。相模(さがみ)・武蔵(むさし)・上野(こうずけ)・下野(しもつけ)・安房あわ・上総(かずさ)・下総(しもうさ)・常陸(ひたち)をいい、現在の関東地方に当たる。