郷社
神社の旧社格の一つ。1871年(明治4)太政官(だじょうかん)布告により社格制度が新たに定められた際、官社以外の神社を諸社といい、府社、藩社(はんしゃ)(廃藩後は府県社と改称)、県社、郷社、村社が定められた。郷社は府県社に次ぐ郷邑(きょうゆう)の産土神(うぶすながみ)で、村社よりも崇敬範囲が広く、一地方にわたって崇敬される中心的神社をあてた。[岡田荘司]
神社に行くと、県社・郷社・村社と社号標に刻まれていることがあります。
また神社のことを調べると「旧社格」として県社・郷社・村社と説明されていることもありますが、この旧社格・旧社格制度とはいったいどういうものなのか?と不思議に思う方も多いでしょう。
これは明治時代に定められた制度で、まだ日本の政治が祭政分離(宗教と政治が一元化していること)されていない頃の名残です。昭和21年(1946年)に廃止されています。
しかし今でも旧社格制度で神社の格を測る人も多いですし、旧社格制度で村社以上の神社だった神社の宮司さんは、旧社格が与えられたプライドを持っている方もいます。
なおあくまでも社格とは国家による待遇の差を表したもので、神社そのものの崇敬の厚さを表したものではありません。
旧社格制度の区分と札幌で旧社格制度で村社以上だった神社を紹介します。
ウキペディア
明治4年5月14日(1871年7月1日)に太政官布告「官社以下定額・神官職制等規則」により制定。これ以前の初期の社格として神祇官直支配社(大奉幣社・中奉幣社・小奉幣社)や勅祭社(大祭社・中祭社・小祭社)があった。
昭和21年(1946年)2月2日、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の神道指令により神社の国家管理が廃止されると同時に廃止。GHQの干渉を恐れ、石の社名標の社格が刻まれた部分をセメントで埋めた神社が多かった。その後セメントを除去した社名標もあるが、現在でもそのままのものも多い。
神社本庁は昭和23年(1948年)に包括する旧官国幣社の全てを別表神社に指定、人事で特別に扱うとしたが、これは社格とは無関係である。