高札
万延元年(1860)4月4日書き換え願い p38
万延元年(1860)4月10日下げ渡し p39
内容
19
「御高札墨入願」
乍恐以書付奉願上候
一御高札 四枚
内
在々にて若鉄砲打候もの 壱枚
何事によらすよろしからさる事 壱枚
火を付候ものをしらば 壱枚
きりしたん宗門は累年 壱枚
右は武州多摩郡蔵敷分役人共奉申上候、当村御高札之
義年来相立字性相分り兼候間、何卒以御慈悲前書数
枚之通御墨入被成下置度奉願上候、以上
武州多摩郡蔵敷分
万延元申年四月四日
百姓代平五郎
組頭重蔵
名主杢左衛門
江川太郎左衛門様
御役所
20
差上申御請書之事
一御高札 四枚
右は当村御高札年来相立字性相分り兼候に付、今般御
墨入奉願候処、願之通御墨入之上書面御高札四枚御下
渡被下置難有慥に奉請取候、依之御請書差上申処如件
万延元申年四月十日
武州多摩郡蔵敷分
名主杢左衛門
江川太郎左衛門様
御役所
「此末に御高札文言控置候」
右御墨入被成下候は同御代官様御手代飯塚鉄太郎様御
筆に而御認メ被遊候、元〆長沢与四郎様江願上御出来
に相成申候
里正日誌8p37~38
29
万延元年庚申四月四日、旧来掲来候御高札四枚数年相
立字征(性)相分り兼候に付、其品持参御役所江相願、最前
之通御書替相願、四月十日御下け渡相納候に付右御高
札四枚之文面左に控置候
定
一在々にて若鉄炮打候者有之候はば申出べし、井御留
場之内にて鳥を取申もの捕候歎見出し候はば早々申
出べし、急度御褒美可被下置もの也
享保六年二月日
定
何事によらずよろしからざる事に百姓大勢申合候を
ととうととなへ、ととうしてこゐてねかひ事くわだ
つるをごふそといひ、あるひは申合村方たちのき候
をてうさんと申とがにより御法度に候条、右類の儀
これあらば居村他むらにかきらす早々そのすじの役
所へ申出べし、御ほうひとして
ととうの訴人 銀百枚
こうその訴人 同断
てうさんの訴人 同断
右の通下され、その品こより帯刀苗字を御免たるべ
き間、たとへ一旦同類に成とも発言いたし候ものの
名まへ申出におゐては、其科をゆるされ御ほうひ下
さるべし
一右類訴人いたすものなく村々騒立候節、村内のもの
を差押ととうにくわわらせず、一人もさし出さざる
村方これあらば、村役人にても重きにとりしつめ候
ものは御ほうび銀下され、帯刀苗字御免さしつ・き
しづめ候ものども、これあらば、それぞれ御ほうび
下しおかるべき者也
明和七年四月奉行
定
一きりしたん宗門は累年御制禁たり、自然不審成者有
之は申出べし、御褒美として
ぽてれんの訴人 銀五百枚
いるまんの訴人 銀三百枚
立かへり者の訴人 同断
同宿井宗門の訴人 銀百枚
右之通下さるべし、譬(たとえ)同宿・宗門の内たりといふとも
申出る品により銀五百枚下さるべし、隠し置他所より
あらはるるにおいては其所之名主井五人組迄一類共に
可被行罪科もの也
正徳元年五月日 奉行
定
一火を付る者をしらば早々申出べし、若隠し置に於て
は其罪重かるべし、たとへ同類たりといふとも申出
るにおいては其罪をゆるされ、急度御褒美くださる
べき事
一火を付る者を見付ばこれを捕へ早々申出べし、見の
がしにすべからざる事
附あやしき者あらば穿鑿(せんさく)を遂て早々奉行所へ召連
来るべき事
一火事出来之時みだりに馳集るべからす
但役人差図之者格別たるべき事
一火事場へ下々相越、理不尽に通るにおいては御法度
之旨申聞せ通すべからす、承引なきものは搦捕べし、
万一異儀に及ばば討捨たるべき事
一火事場其外いづれの所にても金銀諸色拾ひとらば奉
行迄持参すべし、若隠置他所よりあらわるるに於て
は其罪重かるべし、譬同類たりといふとも申出る輩
は其罪をゆるされ御ほうび下さるべき事
一火事之節地車たいはち車にて荷物を積のくべからす、
鑓・長刀・刀・脇差等抜身にすべからざる事
一車・長持停止す、たとひ誂へ候もの有とも造るべか
らす、一切に商買すべからざる事
右條々可相守之、若於相背は被行罪科者也
正徳元年 奉行
里正日誌8p44~47