大まかな歴史の流れ 明治1
タイトル (Title)
大まかな歴史の流れ 明治1
詳細 (Description)
1明治の村
(1)高札の書き換え
慶応4年(9月から明治元年・1868)、新政府は旧幕府の高札を撤去し、改めて新札を掲げるようにとの通達を出し、蔵敷村では、3月16日に受けました。3枚の定札と2枚の覚札を掲げよとの趣旨です。
明治元年11月3日、蔵敷村では名主・杢左衛門が王政御一新の御布告の趣をありがたくお受けし、御制札の書き替えをお願い致したく、新板三枚を添えてお願い申し上げます。として新しい高札の書き換えを願い出ました。
明治元年(1868)12月19日、新高札に墨入れが行われました。
一枚目は「人たるもの五倫の道を正しくすへき事・・・」
二枚目は「何事によらすよろしからさる事に大勢申合候を徒党と唱ひ、・・・」
三枚目は「邪宗門の儀は是迄御制禁の通堅く可相守事・・・」
でした。蔵敷村の名主は五箇条の御誓文を横に置いて、その違いに驚いたと伝えられます。
(2)年貢減免運動・窮民救済
華々しく幕開けした維新でしたが、翌年の明治2年(1869)は、天候不順で、凶作・飢饉の年でした。4月から雨が続きます。痩せた土地の畑作に天候不順が重なって、東大和市域の村々は極端な不作に遭遇しました。そこで、村々は集まって7月に、年貢減額運動を起こしました。
9月28日、蔵敷村・奈良橋村・宅部村・後ケ谷村・芋久保村・高木村・廻り田村を代表して、これまでの年貢の徴収方法である「定免」を破棄するように韮山県役所に願い出を提出しました。運動を続け、ようよう3割程度の減額を獲得しています。
天候不順とわせ、幕末から維新にかけての度重なる助郷が生産に影響していたのでしょう。収穫は少なく、その日の食事に事欠く窮民が出ました。村内の裕福な農民が救を行ない、「穀櫃(こくびつ)」「穀蔵こくぐら)」が制度化されました。この時起こったのが「御門訴事件」でした。
(3)神仏分離
神仏分離 明治の初年、村人達に大きな変化を要求したのが神仏分離政策でした。
慶応4年(1868)3月28日、「神仏判然の御沙汰」布告が出されました。いわゆる礼拝対象の神仏分離です。内容は「権現或は午頭天王の類、その外仏語をもって神号に称えている神社はその由緒委細について早々に申し出でること」「仏像をもって神体とする神社は改めること」でした。(里正日誌10p73)
狭山丘陵周辺の村々では、年末から明治2年(1869)6月頃までに、各村で「神仏混淆調書上帳」が作成されました。寺社領の調査は、明治2年3月から開始されています。
修験の服飾 東大和市域の村々では、修験が服飾して神官になることから始まり、各神社の整理が進みました。慶応4年(1868)9月4日、清水村、宅部村、奈良橋村の修験が神官に服飾しました。
神社名変更 やがて、村の各所にまつられていた神社の名前は「○○大明神」が「○○社」と変更になりました。例えば、高木村の神社は江戸末まで尉殿大権現(じょうどのだいごんげん)でした。明治2年(1869)尉殿大神(じょうどのおおかみ)となり、明治13年(1880)1月に高木神社(たかぎじんじゃ)と名称を変えています。
(4)戸籍編成、地租改正、徴兵制度
戸籍編製 明治4年(1871)4月4日、政府は全国の人口、戸数を把握するため、戸籍法を公布しました。これまでの「宗門人別帳」による農民の把握では、近代国家の税、徴兵などの行政、統計の基礎資料には耐えられなくなり、確実なデータを得るためのものでした。
戸籍編製のための区 戸籍の編製には、江戸時代の支配領域の入り組みを整理する必要が生じました。そのため、新しく数ヵ村をまとめて「戸籍区」を設置することになりました。戸籍区には戸籍事務を扱う戸長、副戸長を置きました。
韮山県、品川県では、従来の寄場組合と番組をそのまま「戸籍区」としました。
明治4年の改置府県によって、県の管轄区域が変更になったため、戸籍区に矛盾が生じました。そこで、明治5年(1872)戸籍区の再編成が行われました。東大和市域の村は
・神奈川県第50区=蔵敷、奈良橋、高木、後ヶ谷、宅部、清水村
・神奈川県第51区=芋窪(久保)村
と区分されました。蔵敷村に当時の戸籍の図が残されていますが、屋敷番号による世帯単位の編成であったことがわかります。
地租改正の前提 新政府の目指す政治・経済の近代化、中央集権国家の建設には、農業中心の年貢制を変革し、統一的税制を確立することが課題となりました。年貢から近代税制に移行するためには、土地制度そのものを変革する必要に迫られました。
そのため、明治4年(1871)9月、耕作自由「田畑勝手作許可」、明治5年(1872)2月、土地の売買自由・田畑永代売買の解禁が行われ、地券が発行されました。田畑一筆ごとの面積、地価調査が行われ全国の耕地・山林を対象に土地の所有者を定め、所有権を国が保証しました。この過程で地番の入り組の激しい後賀や宅部村と後ヶ谷村の合併問題が起こります。
地租の賦課 調査後の耕地面積は東大和市域の村々ではこれまでの年貢対象の面積の2倍以上になりました。明治11年(1878)8月、神奈川県の各村に新税が施行されました。地租はこの面積に課税されることになりました。結果は、高率な金納が生じ、没落する農民や地主・小作関係などの問題が派生しました。
徴兵制度 政府は明治5年(1872)11月28日、国民皆兵をうたった徴兵の詔と告諭を公布し、翌、明治6年(1873)1月10日、徴兵令を公布しました。
・17歳から40歳までの男子を兵籍にのせ、20歳に達したものを抽選によって徴兵する
・3年間、毎日勤務の常備軍に服する。
・常備服役の後は短期勤務に服する
と合計7年間の兵役義務を定めました。さらに、常備・後備以外の全国の17歳から40歳までの男子については、国民軍として「兵籍」に掲載されました。
徴兵懲役一字のちがい 兵役は農民にとっては負担でした。大和町史は次のように記します。
「新しく課された負担は、兵役期間中に労働力をとり立てられる「役」であったばかりでなく、次第によっては、かけがえのない命さえ失うことが予想されたのである。兵役の内容は後に「徴兵懲役一字のちがい、腰にサーベル鉄ぐさり」と歌われたように、日常の生活とは全くかけはなれたものであった。」(p321)
(5)内職で作った明治の学校
郷学校 明治の小学校は「郷学校」(ごうがっこう)から始まります。東大和市周辺では、明治4年(1871)に組合村で設立しました。近代公立小学校への先駆と云えます。当時の東大和市域の村々が属した韮山県では、明治4年(1871)4月28日、
・戸籍区1区に1ヵ所、
・「区内村々有志之輩子弟八歳ヨリ十五歳迄之者が、毎日学校へ出て、素読、習字、算術等を学習する」
・「仮郷学校」
を設置することになりました。
明治4年(1871)8月1日、小川村組合(高木、後ヶ谷、宅部、廻田、粂川、南秋津、小川、小川新田、廻田新田、榎戸新田、平兵衛新田、上谷保新田の15か村で構成)では、小川村の小川寺に小川仮郷学校を開校しました。
小学校 明治5年(1872)8月2日、明治政府は「学制」を頒布し、村に小学校の設立を定めました。
・学校は小学・中学・大学の三段階とする
・国民全般に開放し、学齢児童をすべて小学校に収容する
・全国を八大学区に分け、一大学区を三二中学区、一中学区を二一〇小学区に分け、一学区ごとに、それぞれの学校を一校ずつ置く。(大和町史p331)
・フランスの制度にならった中央集権的な学区制であった。(東村山市史)
とされます。
五つの小学校 東大和市域周辺では、早くから農間稼ぎなどにより江戸市中との関わりを強くもっていました。そのため、国内、国際情勢に関する多様な情報への接触の機会が多く、教育重視の雰囲気がありました。しかし、財政力は極度に厳しく対応に苦慮しました。そのような条件を克服して、明治6年(1873)、次の5つの小学校がつくられました。神社神官宅や寺の本堂などが校舎になりました。
小学校は、原則、学齢対象全員を就学対象としました。しかし、当時の村の村の状況ではとうてい無理で、当初の就学率は30%ぐらいでした。建設、運営費は村持ちでした。貧しい村人達は、「日々木綿糸紡(もめんいとつむぎ)」「藁草履(わらぞうり)つくり」などで寄付金を生み出したと伝えられます。学校の位置図は「狭山村ができる」の箇所に記します。
その後の推移 年を追うごとに児童数も増加し、小学校の維持管理は村に大きな負担でした。明治9年(1876)7月、神奈川県より一つの村に小学校一校を置く場合は校名に村名をつけるようにとの通達を受けました。これを機に東大和市・明治期小学校の推移の表のように統廃合が進みました。
(6)狭山村ができる
江戸時代に東大和市域には、芋窪村、蔵敷村、奈良橋村、高木村、宅部村、後ヶ谷村、清水村の七ヵ村がありました。
宅部村は村山貯水池に沈んだ地域にあり、後ヶ谷村は貯水池に沈んだ地域と丘陵の南の地域にありました。貯水池に沈んだ区域は「田畑山林民戸悉皆混錯」の状況になっていました。
明治6年(1873)、地租改正条例が発布されて、土地の調査を行い、土地一筆ごとに地番を付けることになりました。両村の入り混みはとうてい順序よく番号が付けられる状況ではなく、ここに「両村を一ヵ村として、整理された地番を設定する問題」が起こってきました。
明治8年(1875)2月25日、両村の小前一同は、熟談の上、両村の農民87人の蓮印をもって、両村を廃止し、新たに狭山村を設ける「村名改称合併願」を十一大区十小区会所に出願しました。翌、明治8年(1875)3月、神奈川県令はこれを許可しました。こうして、後ヶ谷・宅部の二村は解消して、「狭山村」が成立しました。
(1)高札の書き換え
慶応4年(9月から明治元年・1868)、新政府は旧幕府の高札を撤去し、改めて新札を掲げるようにとの通達を出し、蔵敷村では、3月16日に受けました。3枚の定札と2枚の覚札を掲げよとの趣旨です。
明治元年11月3日、蔵敷村では名主・杢左衛門が王政御一新の御布告の趣をありがたくお受けし、御制札の書き替えをお願い致したく、新板三枚を添えてお願い申し上げます。として新しい高札の書き換えを願い出ました。
明治元年(1868)12月19日、新高札に墨入れが行われました。
一枚目は「人たるもの五倫の道を正しくすへき事・・・」
二枚目は「何事によらすよろしからさる事に大勢申合候を徒党と唱ひ、・・・」
三枚目は「邪宗門の儀は是迄御制禁の通堅く可相守事・・・」
でした。蔵敷村の名主は五箇条の御誓文を横に置いて、その違いに驚いたと伝えられます。
(2)年貢減免運動・窮民救済
華々しく幕開けした維新でしたが、翌年の明治2年(1869)は、天候不順で、凶作・飢饉の年でした。4月から雨が続きます。痩せた土地の畑作に天候不順が重なって、東大和市域の村々は極端な不作に遭遇しました。そこで、村々は集まって7月に、年貢減額運動を起こしました。
9月28日、蔵敷村・奈良橋村・宅部村・後ケ谷村・芋久保村・高木村・廻り田村を代表して、これまでの年貢の徴収方法である「定免」を破棄するように韮山県役所に願い出を提出しました。運動を続け、ようよう3割程度の減額を獲得しています。
天候不順とわせ、幕末から維新にかけての度重なる助郷が生産に影響していたのでしょう。収穫は少なく、その日の食事に事欠く窮民が出ました。村内の裕福な農民が救を行ない、「穀櫃(こくびつ)」「穀蔵こくぐら)」が制度化されました。この時起こったのが「御門訴事件」でした。
(3)神仏分離
神仏分離 明治の初年、村人達に大きな変化を要求したのが神仏分離政策でした。
慶応4年(1868)3月28日、「神仏判然の御沙汰」布告が出されました。いわゆる礼拝対象の神仏分離です。内容は「権現或は午頭天王の類、その外仏語をもって神号に称えている神社はその由緒委細について早々に申し出でること」「仏像をもって神体とする神社は改めること」でした。(里正日誌10p73)
狭山丘陵周辺の村々では、年末から明治2年(1869)6月頃までに、各村で「神仏混淆調書上帳」が作成されました。寺社領の調査は、明治2年3月から開始されています。
修験の服飾 東大和市域の村々では、修験が服飾して神官になることから始まり、各神社の整理が進みました。慶応4年(1868)9月4日、清水村、宅部村、奈良橋村の修験が神官に服飾しました。
神社名変更 やがて、村の各所にまつられていた神社の名前は「○○大明神」が「○○社」と変更になりました。例えば、高木村の神社は江戸末まで尉殿大権現(じょうどのだいごんげん)でした。明治2年(1869)尉殿大神(じょうどのおおかみ)となり、明治13年(1880)1月に高木神社(たかぎじんじゃ)と名称を変えています。
(4)戸籍編成、地租改正、徴兵制度
戸籍編製 明治4年(1871)4月4日、政府は全国の人口、戸数を把握するため、戸籍法を公布しました。これまでの「宗門人別帳」による農民の把握では、近代国家の税、徴兵などの行政、統計の基礎資料には耐えられなくなり、確実なデータを得るためのものでした。
戸籍編製のための区 戸籍の編製には、江戸時代の支配領域の入り組みを整理する必要が生じました。そのため、新しく数ヵ村をまとめて「戸籍区」を設置することになりました。戸籍区には戸籍事務を扱う戸長、副戸長を置きました。
韮山県、品川県では、従来の寄場組合と番組をそのまま「戸籍区」としました。
明治4年の改置府県によって、県の管轄区域が変更になったため、戸籍区に矛盾が生じました。そこで、明治5年(1872)戸籍区の再編成が行われました。東大和市域の村は
・神奈川県第50区=蔵敷、奈良橋、高木、後ヶ谷、宅部、清水村
・神奈川県第51区=芋窪(久保)村
と区分されました。蔵敷村に当時の戸籍の図が残されていますが、屋敷番号による世帯単位の編成であったことがわかります。
地租改正の前提 新政府の目指す政治・経済の近代化、中央集権国家の建設には、農業中心の年貢制を変革し、統一的税制を確立することが課題となりました。年貢から近代税制に移行するためには、土地制度そのものを変革する必要に迫られました。
そのため、明治4年(1871)9月、耕作自由「田畑勝手作許可」、明治5年(1872)2月、土地の売買自由・田畑永代売買の解禁が行われ、地券が発行されました。田畑一筆ごとの面積、地価調査が行われ全国の耕地・山林を対象に土地の所有者を定め、所有権を国が保証しました。この過程で地番の入り組の激しい後賀や宅部村と後ヶ谷村の合併問題が起こります。
地租の賦課 調査後の耕地面積は東大和市域の村々ではこれまでの年貢対象の面積の2倍以上になりました。明治11年(1878)8月、神奈川県の各村に新税が施行されました。地租はこの面積に課税されることになりました。結果は、高率な金納が生じ、没落する農民や地主・小作関係などの問題が派生しました。
徴兵制度 政府は明治5年(1872)11月28日、国民皆兵をうたった徴兵の詔と告諭を公布し、翌、明治6年(1873)1月10日、徴兵令を公布しました。
・17歳から40歳までの男子を兵籍にのせ、20歳に達したものを抽選によって徴兵する
・3年間、毎日勤務の常備軍に服する。
・常備服役の後は短期勤務に服する
と合計7年間の兵役義務を定めました。さらに、常備・後備以外の全国の17歳から40歳までの男子については、国民軍として「兵籍」に掲載されました。
徴兵懲役一字のちがい 兵役は農民にとっては負担でした。大和町史は次のように記します。
「新しく課された負担は、兵役期間中に労働力をとり立てられる「役」であったばかりでなく、次第によっては、かけがえのない命さえ失うことが予想されたのである。兵役の内容は後に「徴兵懲役一字のちがい、腰にサーベル鉄ぐさり」と歌われたように、日常の生活とは全くかけはなれたものであった。」(p321)
(5)内職で作った明治の学校
郷学校 明治の小学校は「郷学校」(ごうがっこう)から始まります。東大和市周辺では、明治4年(1871)に組合村で設立しました。近代公立小学校への先駆と云えます。当時の東大和市域の村々が属した韮山県では、明治4年(1871)4月28日、
・戸籍区1区に1ヵ所、
・「区内村々有志之輩子弟八歳ヨリ十五歳迄之者が、毎日学校へ出て、素読、習字、算術等を学習する」
・「仮郷学校」
を設置することになりました。
明治4年(1871)8月1日、小川村組合(高木、後ヶ谷、宅部、廻田、粂川、南秋津、小川、小川新田、廻田新田、榎戸新田、平兵衛新田、上谷保新田の15か村で構成)では、小川村の小川寺に小川仮郷学校を開校しました。
小学校 明治5年(1872)8月2日、明治政府は「学制」を頒布し、村に小学校の設立を定めました。
・学校は小学・中学・大学の三段階とする
・国民全般に開放し、学齢児童をすべて小学校に収容する
・全国を八大学区に分け、一大学区を三二中学区、一中学区を二一〇小学区に分け、一学区ごとに、それぞれの学校を一校ずつ置く。(大和町史p331)
・フランスの制度にならった中央集権的な学区制であった。(東村山市史)
とされます。
五つの小学校 東大和市域周辺では、早くから農間稼ぎなどにより江戸市中との関わりを強くもっていました。そのため、国内、国際情勢に関する多様な情報への接触の機会が多く、教育重視の雰囲気がありました。しかし、財政力は極度に厳しく対応に苦慮しました。そのような条件を克服して、明治6年(1873)、次の5つの小学校がつくられました。神社神官宅や寺の本堂などが校舎になりました。
小学校は、原則、学齢対象全員を就学対象としました。しかし、当時の村の村の状況ではとうてい無理で、当初の就学率は30%ぐらいでした。建設、運営費は村持ちでした。貧しい村人達は、「日々木綿糸紡(もめんいとつむぎ)」「藁草履(わらぞうり)つくり」などで寄付金を生み出したと伝えられます。学校の位置図は「狭山村ができる」の箇所に記します。
その後の推移 年を追うごとに児童数も増加し、小学校の維持管理は村に大きな負担でした。明治9年(1876)7月、神奈川県より一つの村に小学校一校を置く場合は校名に村名をつけるようにとの通達を受けました。これを機に東大和市・明治期小学校の推移の表のように統廃合が進みました。
(6)狭山村ができる
江戸時代に東大和市域には、芋窪村、蔵敷村、奈良橋村、高木村、宅部村、後ヶ谷村、清水村の七ヵ村がありました。
宅部村は村山貯水池に沈んだ地域にあり、後ヶ谷村は貯水池に沈んだ地域と丘陵の南の地域にありました。貯水池に沈んだ区域は「田畑山林民戸悉皆混錯」の状況になっていました。
明治6年(1873)、地租改正条例が発布されて、土地の調査を行い、土地一筆ごとに地番を付けることになりました。両村の入り混みはとうてい順序よく番号が付けられる状況ではなく、ここに「両村を一ヵ村として、整理された地番を設定する問題」が起こってきました。
明治8年(1875)2月25日、両村の小前一同は、熟談の上、両村の農民87人の蓮印をもって、両村を廃止し、新たに狭山村を設ける「村名改称合併願」を十一大区十小区会所に出願しました。翌、明治8年(1875)3月、神奈川県令はこれを許可しました。こうして、後ヶ谷・宅部の二村は解消して、「狭山村」が成立しました。
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“大まかな歴史の流れ 明治1,” 東大和デジタルアーカイブ, accessed 2024年10月15日, https://higashiyamatoarchive.net/omeka/index.php/items/show/1769.